「生活保護ではトイレットペーパーは『収入』になるか?」を聞いてみた

以前、アマゾンのウィッシュリスト経由で、トイレットペーパーを頂いたんですね。

頂き物のトイレットペーパーは白くてふわふわで丸くて「良きもの」の象徴のようでした。素晴らしい!トイレットペーパーだいすき!

それらをプレゼントして下さった方々の優しさに涙が止まりませんでした。

 

 

しかし。

すべてのトイレットペーパーを使い切ったある日、私は恐ろしいことを思い出してしまったのです。

私、生活保護に関する本で読んだことがあるんです。

生活保護受給者が、野菜などもらった際には、それを「収入」として福祉事務所に申告しなければいけない地域もある、ということを。

生活保護では「あなたは毎月、おいくら万円で暮らしてくださいね」という額は、変わりません。その額から、「収入」の金額を【引いた】額が保護費です。だから、もし「収入」を少なく申告した場合、保護費を多くもらってしまったことになります。

 

「しまったぁぁああ!もう全部使ってしまったよトイレットペーパー!こ、これ……『収入』として申告しなきゃいけなかったのかしら?」

 

 

やだよやだよ。不正受給は絶対したくないよ。

何事もリーガル(合法的)にことを進めるのが私の信条です。

これはもう、私の担当ケースワーカーさんに聞いてみるしかない。

もし申告が必要だった場合、遅れてしまったことをきちんと謝ろう。申告はキッチリ済ませよう。そしてトイレットペーパー分のお金を、福祉事務所に返そう。

そのように決めて、ドキドキしながら電話をしました。

ピポパ……

 

 

「あっ!生活保護でお世話になっております、大和ですぅ~!」

「ああ、こんにちわ!」

ケースワーカーさんはさわやかに応対してくれます。

 

「あのぅ、お伺いしたいのですが。もし何かあの、そのぅ……物資?を、人からもらった場合、それを『収入』として申請しなくてはいけないでしょうか?」
「ああ、お友達から何かもらわれた、ということですね?ちなみに何をもらわれたんですか?」

「トイレットペーパーです」

「プッ(吹き出すケースワーカーさん)!」

 

ああっ……ケースワーカーさんが失笑してらっしゃる!?やっぱりトイレットペーパーをもらうって、あんまりないシナリオ?

笑いをこらえた声で、ケースワーカーさんは説明してくださいました。

「トイレットペーパーはお金に換算できませんからねぇ、大丈夫ですよ。もし物凄~く高価な物の場合は、それを換金して『収入』として申告してもらう場合もありますけどね。お友達が『不要になったので』って何かをくれたような場合は、まぁ、申告しなくても大丈夫よ。」

「そうですかぁ~!お忙しいところすみませんでした、ありがとうございます!失礼しますっ!」

 

 

いやはや。いやはやいやはや。

なんとか今回は大丈夫だったようです……うぉぉぉぉ……よかった……よかった不正受給になってなかった……。よかったよ……。

胸をなでおろしました。

加えて、「高価なものをもらった場合はちゃんと申告しなければいけない」と知ることができて、よかったです。

今後、一層気を引き締め、制度に反するようなことを自分がしていないか常にチェックの目を向けて暮らしていこう。そう自分に誓いました。

 

 

※あくまでも私が住んでいる地域では、という話ですので、お住まいの地域によっては違うかもしれません。